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外国人も住民税を支払う必要があるの?-公務員・行政辞典

この間、外国人の友人から住民税について相談を受けたのですが、外国人も住民税って払わないといけないんでしょうか?確か、住民税って前の年の所得に対して課された税金を支払うので、次の年に自分の国に戻ってしまえば関係ないような気がするのですが…。

外国人ももちろん、住民税の支払いの通知が来た以上は払わなくちゃいけないよ。今日は、外国人の住民税について理解できるようにしよう。

住民税ってそもそも何?

住民税とは、「前年度の課税所得に対して賦課される税金」のことを言います。住民税には「個人住民税」と「法人住民税」の2つがありますが、通常日本の会社や飲食店などで働く外国人に関係あるのは「個人住民税」になります。住民税自体については、別の記事でも紹介しているので、そちらをご覧ください。

 

 

外国人は住民税を支払わなくちゃいけないの?

住民税は前年度の所得に対して課される税金であり、日本人、外国人を問わず日本に住んでいる人は、前年度の所得が課税の対象になります。今、日本に住んでいる人と書きましたが、住んでいるというのは、「住民票を日本の自治体に置いている人」という意味です。また、前年度の所得には、日本での給料のみならず、海外での投資などで得たお金も含まれます。

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住民税の課税について

例えば、2020年3月1日に日本のある市に海外から転入した場合、3月1日から12月31日までに稼いだ所得が次年度の住民税の課税の対象になります。前年度に稼いだお金が課税の対象となりますが、2020年1月1日から2月28or29日までは日本に住民票を置いていないので、この期間は住民税の課税対象とはなりません。

 

この制度は、日本人でも外国人でも原則として等しく適用されるルールであるため、結論としては原則外国人も住民税は支払ないといけないということになります。

 

 

外国人が住民税を支払わなくてもいいケースがある!?

原則は外国人であっても日本に住民登録しているのであれば、住民税を支払う必要があります。しかしながら、「租税条約」と言って外国人が住民税を免除されるケースがあります。

租税条約とは?

二国間での二重課税や、脱税を回避するために締結される条約

例えば、日本に住所登録をしている人が、海外で開設している口座などで投資を行った時、課税されてしまう場合があります。そのような場合、二重課税を回避するために作られたルールが租税条約になります。

www.mof.go.jp

国ごとに税制度も異なるため、財務省のHPを見てもらうとわかるように「租税条約」の対象となる税目も異なります。

www.kyotanabe.jp

自治体のHPには、租税条約に関する手続きについての説明が上記のように記載されています。日本の手続きは申請主義のため、申請されない限り二重課税になってしまう可能性もあります。もし気になる場合は自治体や税務署の方に聞いて見るといいかもしれません。

 

 

外国人が帰国する時にはどうなる?

ここまでで、外国人も課税対象であれば住民税を支払う必要があるということは理解できたと思います。それでは、支払っていない住民税が残っている状態で帰国となった場合はどうなるか紹介していきたいと思います。

 

通常、市役所で帰国の手続きをする際にその場で支払うよう促されるか、「納税管理人」を選んでもらい、本人に代わって支払ってもらうようお願いされます。また、会社勤めの外国人の場合は、その年の住民税を給料から天引きで一括徴収されることもあります。

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出国時の住民税の支払い

出国の手続きの際には、住民登録を行う市民課などの部署で手続きを行いますが、職員の方々も住民税の状況を見ていないこともあるため、外国人本人に対して何も言ってこないこともあります。そのため、基本的には自分で「納税管理人」などを設定する手続きを行わないといけないのですが、よく理解できておらず住民税未納のまま帰国してしまうケースがあります。

 

帰国してしまって住民税を徴収できない場合には未納のままになってしまうのですが、その外国人が再度入国して日本に住み始めた場合には、延滞金とともに未納分を請求されてしまいます。そのため、もし知り合いに帰国する外国人の友人がいる場合には、住民税のことを確認するように促すとトラブルなく円滑に進みます。

 

まとめ

・外国人も住民税は支払う義務がある。

・ただし、租税条約により支払い義務がないケースもある。

・未納のまま帰国すると、延滞金が課されることになるので要注意。

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