年金の学生納付特例制度って?-公務員・行政辞典
先日二十歳になったのですが、年金機構というところから、国民年金加入のお知らせが来ました。でも今大学の勉強で忙しいですし、アルバイトもあまりできないので保険料支払えないのですがどうしたらいいのでしょうか?
国民年金の保険料が支払えない時は免除や納付猶予の制度があるんだけど、学生の場合には特に「学生納付特例制度」と呼ばれる制度があるよ。通常の免除や納付猶予制度とは少し違うので今日は「学生納付特例制度」について理解できるようにしよう。
国民年金って?
「国民年金」とは、日本に住む20歳以上60歳未満の全ての人が加入する年金制度です。自営業の人や働いていない人、フリーターなどだけが加入する年金制度だと思われがちですが、会社員や公務員、その配偶者の方など全ての人に加入義務があります。
[出典]日本年金機構『知っておきたい年金のはなし』
[出典]日本年金機構『知っておきたい年金のはなし』
国民年金の保険料は年によって変わりますが、1カ月大体16,000円から17,000円であり、会社勤めではない学生が毎月支払うのは大変です。また、保険料の免除制度、納付猶予制度はありますが、これらの制度は審査の際、世帯主や配偶者の所得も審査の対象となってしまうため、自分は働けていないにも関わらず、適正な認定が行われない可能性があります。そこで国民年金には、特定の学校に通う学生が申請することのできる学生納付特例制度があります。
納付猶予制度って?
「学生納付特例制度」は、通常の「納付猶予制度」と似ていて、10年間年金の支払いが猶予される制度です。そのため、将来もらえる年金額を満額にするためには、猶予してもらった保険料も10年以内に支払わないといけません。もし支払わないとなると、その分保険料未納という扱いになってしまいます。
例えば、2年間(24カ月分)保険料が未納だったとすると、将来もらえる年金額は、年間で4万円ほど少なくなってしまいます。令和2年4月から令和3年3月までの月額保険料は16,540円なので、24カ月分で計396,960円の出費となります。しかしながら、将来もらえる年金額は1年で4万円ほどなので、10年間年金を受給できれば40万円となります。一人ひとりの健康状態などもあるので一概には言えませんが、未納にしないで払った方がいいのかなと思います。
「学生納付特例制度」と「納付猶予制度」の違いは?
「学生納付特例制度」は「納付猶予制度」と制度はよく似ていますが、違う点が一つあります。それは、「学生納付特例制度」の方が、所得審査が緩いという点です。審査が緩いといっても、適当に審査するというわけではありません。「納付猶予制度」では審査の際、一緒に住む家族の所得も審査の対象になっていたのですが、「学生納付特例制度」の場合は、本人の所得のみ審査対象となります。
|
審査対象 |
学生納付特例制度 |
本人の所得のみ |
納付猶予制度 |
本人、配偶者の所得 |
図:「学生納付特例制度」と「納付猶予制度」の違い
また、「学生納付特例制度」の納付猶予の申請に通過するための所得基準としては、以下のような計算によって猶予されるかどうかが決定されます。
[出典]日本年金機構『国民年金保険料の学生納付特例制度』
学生納付特例制度の方が、所得基準が緩くなっているのが分かると思います。このように、学生納付特例制度の場合は所得基準が緩く、猶予が受けられやすい点が大きなポイントとなります。
学生でも「学生納付特例制度」を申請できないことも?
学生であれば「学生納付特例制度」を申請するのが一般的ですが、すべての学生が「学生納付特例制度」を使えるわけではありません。実は、学校法人の認可を受けていない学校で勉強している学生は、身分は学生デモ「学生納付特例制度」を使うことはできません。日本年金機構のHPには「学生納付特例対象校一覧」という形で、対象となる学校が一覧で載っています。
「予備校に通っている場合はどうなるの?」と思う方もいるかもしれませんが、通っている予備校や校舎によって「学生納付特例制度」が使えるか変わってくるというのが答えになります。例えば、駿台予備校の場合には、校舎によって学校法人か株式会社を使い分けています。「学生納付特例対象校一覧」を見ると、駿台の立川校やお茶の水校などは「学生納付特例制度」で申請できるようですが、校舎によっては「学生納付特例制度」が使えない可能性があります。しかしながら、「学生納付特例制度」が使えないといっても、通常の「納付猶予制度」が使えるので、学生でアルバイトもあまりしていない場合には、「納付猶予制度」で申請が通ると思うので問題はあまりないと思います。