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60歳を超えても年金保険料を支払う?在職老齢年金って何?-公務員・行政辞典

この間親戚の叔父さんと会った時、60歳で定年退職したのに別のところで働いているって話を聞きました。

定年を迎えたのに仕事続けててすごいね。今は上の世代の人たちもアクティブで生涯現役っていう人も少なくないし。

そうですね。そういえば話している時、叔父さんが「60歳を超えたのに厚生年金を払い続けてる」って言っていて疑問に思ったのですが、年金保険料の支払いって60歳までじゃなかったでしたっけ?今は制度が変わって延長したのでしょうか?

働き方にもよるんだけど、厚生年金の保険料は60歳を過ぎても支払い続けるケースがあるよ。また、60歳を過ぎて働き続けている人には「在職老齢年金」という制度が適用されることもあるんだけど、今日は「在職老齢年金」について理解できるようにしようか。

60歳を過ぎても年金保険料の支払いは必要?

通常年金保険料の支払いは60歳までとなっています。会社員や公務員として働いている人は厚生年金に加入して60歳まで保険料を払い続けることになっています。また、60歳になる前に会社を退職した場合でも、60歳までは国民年金の保険料を支払う義務があります。このように、保険料の支払いは60歳までを一つの区切りとしており、60歳になった以降に働かなければ保険料を支払う必要はなくなります。

 

しかしながら、60歳を過ぎても保険料を支払うケースもあります。それは、60歳を過ぎた方でも①厚生年金保険の適用のある会社(適用事業所と言います)・雇用形態で働く場合と、➁国民年金に任意加入した場合です。

60歳以降も保険料を支払うケース

1.再就職した場合(厚生年金)

2.任意加入した場合(国民年金・厚生年金)

再就職した場合(厚生年金)

まず、1の再就職したケースですが、この場合には、厚生年金に強制的に加入となります。そのため、「私は保険料払いたくないから加入したくない」ということはできません。ただし、再就職した会社が適用事業所であることが前提となります。知り合いが自営業でやっているような小規模な会社で働くなどの場合には、その会社がそもそも厚生年金の適用事業所でない可能性があるため、厚生年金を支払う必要はなくなります。

 

また、再就職した会社が適用事業所であっても、1週間の所定労働時間が通常の労働者の4分の3未満、1か月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3未満で、以下の要件を満たさないパートやアルバイトの雇用形態の場合には厚生年金保険料の支払いは必要ではありません。

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5つの要件

[出典]日本年金機構適用事業所と被保険者

このように再就職した場合でも、必ずしも保険料を払わなければいけないということでありませんが、雇用条件によっては60歳以上でも保険料の支払いが必要になります。

 

任意加入した場合(国民年金・厚生年金)

また、60歳以上でも「将来の年金額を増やしたい」という理由で、国民年金保険料を任意で支払うことも可能になります。65歳から年金をもらえるようにするためには、最低でも10年以上保険料を支払い続ける必要があります。また、10年保険料を支払ったとしても年金が満額もらえるわけではないため、そのような状況の方に対して65歳まで任意で年金保険料の支払いが可能となっています。また、65歳以上70歳の方に対しても、昭和40年4月1日以前に生まれた方で受給資格期間を満たしていない場合には、特例で国民年金の保険料支払いを任意で行うことができます。

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60歳を過ぎた方の任意加入制度

さらに、厚生年金については、70歳以降も仕事を続けた場合で、受給資格期間が足りない場合には任意加入が認められています。

 

 

在職老齢年金って何?

再就職した場合などには、60歳を過ぎても保険料を支払う必要があることは理解できたかと思います。この時、人によっては「あれ?65歳になっても働き続ける場合、年金の受け取りってどうなるの?」と思う方もいるかもしれません。このように、年金を受給できる年齢で働き続けた場合には、「在職老齢年金制度」というものが適用されます。

在職老齢年金制度とは?

60歳以降で厚生年金保険の適用のある会社で働いた場合に、年金支給額や給与額に応じてもらえる予定だった年金の一部または全額が支給停止となる制度。

「在職老齢年金」と書くと、「働きながら年金を良い制度なのかな?」と思ってしまうかもしれません。しかしながら、多く稼げば稼ぐほど年金支給額を減らされてしまうという受給者側にはあまりメリットのない制度になります…。

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在職老齢年金の仕組み

[出典]日本年金機構退職後の年金手続きガイド

年金がいくら支給停止になるかは、「総報酬月額相当額」と「基本月額」によって変わってきます。「総報酬月額相当額」とは簡単に言うと、①その月の給料と➁その月以前1年間のボーナスを12で割った額の合計になります。一方で「基本月額」とは、加給年金を除いた特別支給の老齢厚生年金の月額になります。これらを基に、上記の計算式で支給停止額が決まります。また、65歳未満と65歳以上70歳未満で計算方法が異なってくるため、注意が必要となります。

まとめ

・60歳を過ぎても保険料を支払う必要があるケースがある。

・厚生年金保険料の支払いは適用事業所かどうかによって変わってくる。

・在職老齢年金制度によって受給される年金額が減る可能性もある。

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