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男女雇用機会均等法って一体何?何を規定しているの?-公務員・行政辞典

以前、公務員試験は女性の受験生の方が面接で合格しやすくて男性差別じゃないかという記事を見ました。あれって実際のところどうなのでしょうか?

どういった基準で得点がついているのかは分からないけど、二次試験以降の面接試験は確かに女性の方が明らかに合格しやすいね。自治体担当者とかは、点数の順に採用しているとは言ってはいるけど、男女の能力差ってそんなにないとは思うから、能力云々より愛想とかの印象が重視されやすい印象はあるかなーと思う。

そうですよね。それって男性差別じゃないのでしょうか?

まぁ、面接に得点をつけたうえで合格させているから、男性差別とは言えないかとは思うけど、そうであったとしても現状組織内では男性職員の方が多い中で、男女雇用機会均等法に基づいて女性に対する一定程度の優遇は認められているよ。

そうなんですか?男女雇用機会均等法ってよく聞きますけど、実際どんなことが書いてあるのでしょうか?ぜひ教えて下さい!

男女雇用機会均等法って一体何?

男女雇用機会均等法とは、正式には「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」と言います。これは、国際的な男女平等の潮流の中で、日本国内にも存在する労働環境における男女不平等を是正しようとするためのルールなどを規定した法律になります。名称から分かるように、男女両方の雇用が平等に確保される趣旨の法律であり、女性のみを優遇するための法律ではありませんが、女性が冷遇されている現状において、女性の待遇改善が求められているため、男女雇用機会均等法は実質的に女性の雇用機会の確保するための法律と考えることができます。

 

男女雇用機会均等法の施行は昭和61年であり、施行から既に30年以上経過しています。しかしながら、施行当初は機会均等の要求だけにとどまっていたため、実効性のない法律でした。そのため、平成11年に大幅な改正が行われ、制裁措置や女性労働者への援助の義務付けなどより実効性のあるものとなり、現在に至っています。

 

 

男女雇用機会均等法の概要

男女雇用機会均等法は全5章、33条から成る法律になります。

男女雇用機会均等法の全体像

第1章:総則(1-4条)

第2章:雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等(5-14条)

第3章:紛争の解決(15-27条)

第4章:雑則(28-32条)

第5章:罰則(33条)

理念、基本的な方針を盛り込んでおり、第2章では男女雇用機会の確保のための方策や、差別の禁止について記載されています。また、第3章では紛争、つまり男女差別にかかるトラブルが起きた場合の解決方法について記載されています。

 

 

第2章「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等」

第2章では、男女の雇用機会均等や待遇改善のため、どのような差別を禁止しているか、事業主が取るべき措置についてなどが記載されています。第2章は、第5条から第14条までの部分を言いますが、大きく3つの節に分類できます。

第2章

第1節:性別を理由とする差別の禁止等(第5条~第10条)

第2節:事業主の講ずべき措置(第11条~第14条)

第3節:事業主に対する国の援助(第15条)

第1節では、性別を理由にする差別の禁止や、婚姻・妊娠・出産などライフスタイルの変化における不利益な取り扱いを禁止する旨が記載されています。また、第8条は「女性労働者に係る措置に関する特例」の条項であり、不平等な状況を改善するために女性を優遇することを認めています。そのため、一定の条件の下で、企業や公務員試験でのある程度の優遇措置も認められているといえます(ただし、名古屋市の採用担当者は、女性優遇の特別な取り組みをしているわけではないと言っているので、第8条の措置には当たりませんが)。

 

また、第2節では、差別をなくすための事業主の取り組みが記載されています。例えば、セクハラ被害に対する相談体制の整備や、産前産後の健康管理に関する措置があります。そして、第3節では第2節の事業主の取り組みを国がサポートするようにと記載されています。

 

 

第3章「紛争の解決」

差別的取扱いをなくすようにする取り組みを促したとしても、未だにセクハラやマタハラ(マタニティ・ハラスメント)など、女性に対する被害が完全にはなくなっていないというのが現状です。そこで第3章では、事業主が差別的取扱いについての相談を受けた際、どのように争いを解決していくか、さらには国による援助を記載しています。

 

 

第4章「雑則」第5章「罰則」

第4章の雑則では、主に厚生労働大臣の職責や役割について記載しています。厚労大臣に対しては、事業主への報告を求めることや、助言、指導、勧告を行う権限が付与されています。さらに、勧告に従わない事業主については、「公表」という制裁措置が認められています。最後の第5章「罰則」では、厚労大臣の求める報告をしなかったり、虚偽の報告をした事業主に対する制裁を課しています。

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男女雇用機会均等法「雑則」と「罰則」について
まとめ

男女雇用機会均等法とは、労働環境における男女不平等を是正しようとするためのルールなどを規定した法律。

男女雇用機会均等法は、全5章33章から成る。

・不平等な取扱いを解消するために、女性に対する優遇措置が認められる。

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