憲法の規定する学問の自由の具体的な内容は?-公務員試験憲法を分かりやすく
先日憲法の講義で、「学問の自由」について勉強したのですが、憲法の規定する「学問の自由」は自分の好きな勉強をできる自由だけでなく、研究の自由とか色々と含んでいると聞いて、何だか混乱してきました…。
そうだね。憲法の規定する「学問の自由」は、「学問研究の自由」や「研究発表の自由」、「教授の自由」など様々な自由を含むと解するよ。その他「大学の自治」もあるのだけど、今日は「学問の自由」の全体像を理解できるようにしよう!
憲法の規定する学問の自由とは?
戦前の明治憲法下において、滝川事件や天皇機関説事件など学問の自由が公権力によって干渉されてしまうことがありました。その反省から、日本国憲法は憲法23条で、以下のように「学問の自由」を規定しています。
学問の自由は、これを保障する。
とてもシンプルな条文ですが、学問の自由は一般に、①学問研究の自由や、➁研究発表の自由、③教授の自由と言う3つが含まれているとされています。
①の学問研究の自由や➁の研究発表の自由はイメージしやすいと思います。一方で③の教授の自由とは、教師の教え方や授業の内容に関する自由になります。
教授の自由ですが、通説では、小中高等学校の教師や大学教授全てに認められるとしています。一方で、大学などの高等教育の教授/教員が持つ教授の自由の範囲と、小中高等学校の教師が持つ教授の自由の範囲は異なるとしています。
小中高等学校など普通教育機関は、その性質上教員によって教える内容などに差が出ては教育の機会均等が維持できないためです。一方で、大学などは高等教育機関として専門的に学ぶ場所でもあるため、教授の自由が広く認められています。
大学の自治とは?
憲法23条の保障する「学問の自由」には、①学問研究の自由や、➁研究発表の自由、③教授の自由以外にも、「大学の自治」の保障も含んでいるとされます。「大学の自治」とは、直接的には人々が自由に勉強のできる学問の自由のことではありません。しかしながら、実際に国民の学問の自由を保障するためには、自由に学問を学び研究をする施設自体が政府に不当に介入されないようにする必要があります。そのため、「学問の自由」を直接的に規定するだけではなく、「大学の自治」という制度面から間接的に保障する必要があるため、「大学の自治」も「学問の自由」の一つとして保障されると解されます。
大学が自由に決定できる「大学の自治」の範囲として、判例では上記のように①学長・教授その他の研究者の人事の自治と、②大学の施設・学生の管理の自治の2つを挙げています。
特に、②については東大ポポロ事件判決では、大学の自治と警察権との関係が争論になりましたが、判決では、「実社会の政治的社会的活動のための集会は、大学の学問の自由と自治には含まれないから、大学の了解のない警察官による大学構内の警備公安調査活動であっても、違法ではない」としました。