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憲法29条の規定する財産権の保障とは?-公務員試験憲法を分かりやすく

憲法の講義で以前「経済的自由」の職業選択の自由や居住・移転の自由について勉強したのですが、憲法の規定する経済的自由ってそれら以外もあるのですか?

日本国憲法の規定する経済的自由は、職業選択の自由や居住・移転の自由以外にも憲法29条が規定する財産権の保障があるよ。公務員試験でもよく出題されるから、今日はマスターできるようにしよう!

経済的自由とは?

経済的自由とは、国家によって個人の経済活動が侵害されない自由を表しています。日本国憲法では、経済的自由権は以下のように3つに大別されます。

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経済的自由権の分類

経済的自由権は、国家に自分の財産を保障してもらうための重要な権利として、市民革命期には不可侵の権利であるとされてきました。特に当初は特権階級が中心となって憲法などの規定が成立したため、国家が自分たちの財産を侵害させないため財産権の保障が重要視されていました。

 

 

憲法29条財産権とは?

日本国憲法でも、財産権が以下のように29条に規定されています。

憲法29条

①財産権は、これを侵してはならない。

②財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。

私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

憲法29条は、大きく財産権について2つの事柄を保障しています。まず一つは、「個人が現に有する具体的な財産上の権利」です。これは今持っている土地や建物、権利などの財産が不当に侵害されないようにという権利であり、イメージしやすいと思います。

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財産権の保障の意味

二つ目の意味として、「個人が財産権を享有しうる法制度、つまり私有財産制の保障」という意味があります。私有財産制の保障とは、財産権を制度面から保障するという意味になります。個人の財産権を保障してあげるためには、しっかりとした法制度が確立している必要があります。そのため、29条の規定は、個人の具体的な財産権の保障だけでなく、財産権に関わる法制度の確保という2つの意味があるとされています。

 

 

財産権の制限とは?

しかしながら、29条2項に規定されるように、1項で規定された財産権が公共の福祉のために制約されることがあります。財産権は経済的自由権の一種であるため、他の経済的自由である職業選択の自由と同様に、「消極目的規制」と「積極目的規制」という2つの規制目的に分けて合憲性を審査する「規制目的二分論」を用いて判断します(通説)。

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経済的自由に対する違憲審査基準

規制目的二分論については、こちらのページで少し詳しく解説しているのでそちらもご覧ください。財産権制限に関する違憲審査基準については、規制目的二分論を使う審査基準が通説とされていますが、判例においては、森林法共有林事件のように規制目的二分論を使っていません。この点、公務員試験では択一問題で問われる可能性もあるので注意が必要です。

 

 

財産権の制限と補償について

29条3項は、公共のために個人の財産を使うことができるとしています。「公共のため」とは、公道の整備や施設などの公共事業だけでなく、農地改革のような広く社会公共の利益のために強制的に財産権を制限したり収用することも含むとされています。

 

しかしながら、「公共のため」といっても個人にとって財産を接収されるのは困ることだと思います。そこで29条3項では、「正当な補償の下に公共のために用いる」としています。この時、どのようなケースで、どのような人に対しての補償となるのかが問題となります。

 

通説は、特別犠牲説という考え方に立って、以下のようなフローで補償が必要なケースを分類しています。

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財産権の制限と補償の可否

まず、財産に対する当該規制が一般的かどうかで分類します。規制が一般的であるとは、規制が広く一般人を対象としているかどうかという基準になります(形式的要件)。この時、広く一般的な規制であるため補償は不要とされています。

 

一方で、規制が一般的でない場合ですが、この場合も補償が必要とされるケースと不要なケースに分けることができます(実質的要件)。まず、①侵害行為が財産権に内在する社会的制約に服する時は、補償が不要とされています。これに当てはまる判例としては、奈良県ため池条例事件があります。個人が所有する堤とうの使用を制限した条例の合憲性や補償の必要性が問われた判決でしたが、最高裁は損失補償について、堤とうの性質上、川の氾濫を防ぐために所有者が受忍しなければならない制限であり、補償は必要ないとしました。

 

一方で、②財産の本質的内容を侵すほどの強度な規制の場合には、補償が必要とされています。これは堤とうの川の氾濫の防止というように本来その財産が持つ役目ではない目的で行われる規制などです。特定の人に対して②の規制を行った場合には、補償が必要とされ、これを特別犠牲説と言います。

 

 

正当な補償とは?

補償が必要となった場合、相手に対してどれほど補償する必要があるのかが問題になります。29条3項の「正当な補償」の意味について、以下のように「相当補償説」と「完全補償説」という2つの説があります。

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相当補償説と完全補償説

制約を課される財産権者にとってみたら、全額を保障してくれる完全補償が望ましいです。もちろん、個人の財産を制限する以上、国家や裁判所も完全補償を行うのが望ましいという立場ではあります。そのため、道路拡張のための土地収用の場合などでは、市場価格による完全補償がなされるべきとされています。しかしながら、補償するための財源にも限界があります。そのような経緯もあるため、農地改革では相当補償が認められたとともに、平成14年判決でも裁判所は相当補償の立場で判示しています。

まとめ

・29条財産権は、個人が現に有する具体的な財産上の権利の保障と、私有財産制の保障を意味している。

・財産権の制約は「規制目的二分論」に基づいて審査されるとするのが通説であるが、判例は「規制目的二分論」を用いず違憲審査を行っている。

・財産権の制約について、特別犠牲説に立って補償の可否が決定される。

・補償額については、相当補償説と完全補償説という学説がある。

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