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国民年金の免除・納付猶予制度って?-公務員・行政辞典

先日会社を退職したのですが、国民年金の勧奨通知が家に届き、国民年金に加入するよう促されてしまいました。会社を退職して年金を支払う余裕がないのですが、どうすればよいのでしょうか?

退職して年金を支払うのが困難な人への措置として、免除申請というものがあるよ。私も以前会社を退職した時に使っていたんだけど、生活に余裕のない人にとってはありがたい制度でもあるから今日は免除申請について理解できるようにしよう。

国民年金とは?

国民年金」とは、日本に住む20歳以上60歳未満の全ての人が加入する年金制度です。自営業の人や働いていない人、フリーターなどだけが加入する年金制度だと思われがちですが、会社員や公務員、その配偶者の方など全ての人に加入義務があります。

 

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国民年金の加入者

[出典]日本年金機構知っておきたい年金のはなし

しかしながら、会社員の場合は、毎月の給料の中から、厚生年金の保険料と一緒に国民年金の保険料が自動的に支払われています。そのため、会社員の場合には国民年金の保険料を払っている感覚はないと思います。国民年金は、国と日本年金機構の運営によって成り立っており、生活が苦しい時には、保険料の免除や納付猶予申請をすることができます。

 

 

国民年金の保険料は?

国民年金の保険料は、物価の変動によって毎年少しずつ変わります。令和2年4月から令和3年3月までの月額保険料は、16,540円となっています。国民年金の場合には、半年分、1年分をまとめて前払いすると少し安くなるという利点があります。例えば、令和2年度の場合、半年分を期日前までに前納すると、810円安くなり、1年分を前納すると3,520円安くなります。さらに、年金事務所への事前の問い合わせが必要となりますが2年分を前納することもでき、14,590円安くなります。

前納による割引額(納付書払い)

半年分:810円安くなる

1年分:3,520円安くなる

2年分:14,590円安くなる

前納による割引額(口座振替)

半年分:1,130円安くなる

1年分:4,160円安くなる

2年分:15,840円安くなる

また、口座振替による前納の場合、割引される額が納付書払いよりも少し大きくなります。払い忘れもなくなるため、前納する場合には口座振替をオススメします。

 

 

どのような種類の免除・納付猶予制度がある?

国民年金は日本に住む全ての人に加入義務がありますが、生活が苦しくて支払えない人などたくさんいると思います。そこで、国民年金制度には支払い額を減らしてもらったり、支払い期日を伸ばしてもらう「保険料免除・納付猶予制度」があります。

免除・猶予制度の種類

1.保険料免除制度

2.保険料納付猶予制度

3.学生納付特例制度

4.失業等による特例免除

5.新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする保険料免除

6.産前産後期間の免除制度

7.国民年金保険料の法定免除制度

8.配偶者からの暴力を受けた方の国民年金保険料の特例免除

9.被災された方向けの免除

10.矯正施設に収容されている方の国民年金保険料の免除等申請

1や2のように通常の免除・猶予申請もありますが、その他DV被害を受けている方の免除申請や、産前産後の免除申請、矯正施設、つまり刑務所にいる方向けの免除申請など幅広い免除・猶予制度があります。

 

主要なものとしてはまず、1の「保険料免除制度」と、2の「保険料納付猶予制度」があります。3の「学生納付特例制度」や、4の「失業等による特例免除」は多くの人が手続きに来られますが、以下では、1の「保険料免除制度」と、2の「保険料納付猶予制度」について紹介していきたいと思います。

 

 

保険料免除制度って?

免除制度とは、保険料の支払い額を少なくしてもらう申請制度になります。免除には大きく4つの区分があります。

4つの免除区分

全額免除

4分の3免除

半額免除

4分の1免除

これらの免除額ですが、「この免除区分で申請します」と申請する際チェックを入れることはできますが、最終的に審査するのは年金機構になり、自分や家族の前年度の所得によって決定します。

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免除を受けるための所得の目安

[出典]日本年金機構国民年金の加入と保険料のご案内

上の表は、どの免除額になるかの所得の目安になります。本人、配偶者、世帯主それぞれの前年所得が一定額以下の場合にそれぞれ適用されます。しかしながら、「自分は全額免除の対象だけど、少しでも保険料を支払っておきたい」という方は、「全額免除を申請する」に×印をつけると、全額免除は審査の対象外となります。

 

 

免除された場合の将来の年金額は?

保険料を免除してもらったので、当然ながら将来もらえる年金額は少し減ってしまいます。将来もらえる年金額は以下の計算式によって成り立っています。

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年金額計算方法

[出典]日本年金機構知っていますか?国民年金保険料の免除制度

 

40年間毎月全額しっかりと支払ってきた場合には、分母と分子の数が同じになるので、年間で781,700円満額もらうことができます。しかしながら、免除をした期間はその分分子の数字が小さくなるため、将来もらえる年金額が減ります。

 

例えば、1年間(12カ月)分だけ半額免除をしてもらった場合ですが、この時1年間の保険料は令和2年度の計算でいくと、合計99,240円安くなります。しかし一方で、将来もらえる年金額ですが、毎年5,000円ほど少なくなります。以外に減り幅小さいなと思ったかもしれません。20年以上年金を受給できたとしたら、1年間の半額免除は将来的には損となってしまうかもしれません。

 

また、この免除制度ですが、また働き始めるなどして生活に余裕が出てきた後に、免除された分を後から納付することも可能です。ただし、免除を受けてから10年以内の納付に限られてしまうので、後納の時期には注意が必要です。

 

 

保険料納付猶予制度って?

一方で、納付猶予制度とは、免除制度とは異なり、支払い時期を伸ばしてくださいという申請になります。納付猶予制度は、50歳未満の方で、本人、配偶者それぞれの前年所得が一定額以下の場合に適用されます。こちらは全額免除の申請と異なり、世帯主の所得が審査対象となりません。

 

納付猶予の申請が認められると、支払いが10年間猶予されます。しかしながら、もし支払わなかった場合には、全額免除の時とは異なり、その期間の支払いがゼロとなってしまうため、将来もらえる年金額が大きく減ってしまいます。例えば、1年間未納の時期があると、年間で2万円ほど年金受給額が減ってしまいます。そのため、支払う余裕があまりなくても、個人的には半額免除などを使って少しでも支払っていた方がいいかと思います。

まとめ

・「国民年金」には多くの免除制度がある

・免除制度は大別すると「免除制度」と「納付猶予制度」がある

・免除制度を使うと、将来もらえる年金額が減ってしまう

・納付猶予制度を使っても10年間支払わないと、納付していないのと同じ額だけ年金受給額が減ってしまう

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