公務員の労本基本権とは?労働組合を組織できない?-公務員・行政辞典
先日職場で、組合加入のお願いが回覧で回ってきました。その時は何とも思わなかったのですが、そういえば、公務員ってストライキとか禁止でしたよね?それなのになんで労働組合があるんですか?
確かにストライキが禁止されている場合もあるけど、公務員も憲法28条上の勤労者として扱われるから、組合を組織して交渉したりする権利などはあるよ。ただ、さっき言ってくれたように公務員は民間企業と違って保障される労働基本権の範囲が異なったりするから、混乱するよね。
そうですね…。
それじゃあ今日は、公務員の労働基本権について理解できるようにしようか。
労働基本権とは?
そもそも労働基本権とはどういった権利なのでしょうか?労働基本権は、憲法28条で保障される労働者のための権利です。
勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
憲法28条の条文を見てみると、勤労者は「団結する権利」、「団体交渉を行う権利」、「団体行動をする権利」という3つの権利が保障されていることが分かると思います。これら3つの権利を労働三権と呼んだりします。
団結権で言う団体とは、主に労働組合を意味しますが、公非現業公務員の場合には、職員団体のことを言います。また、労働三権は団結する権利とともに、①交渉と➁行動(ストライキ)という2つの具体的な行動を保障したものになります。
民間企業で働いている従業員は当然のことながら憲法28条で言う勤労者であるため、労働三権全てを保障されます。しかしながら、公務員の場合には、人によっては労働三権が制限される場合があります。
公務員の労働三権は保障されない?
公務員の仕事は、その性質上民間企業が代わりに提供できないような行政サービスを提供しています。そのため、行政サービスの提供を放棄するようなストライキは禁止されており、全ての公務員に対して団体行動権が保障されていません。しかしながら、団結権や団体交渉権は公務員の種類によって異なります。
公務員の労働三権について考えるとき、上記のように大きく3つに分類します。非現業公務員と現業公務員について混乱しやすいかもしれませんが、非現業公務員は役所の窓口や部署でデスクワークを行っているような皆さんがイメージする一般的な公務員のことです。一方で、現業公務員とは、公用車のドライバーや給食調理員など現場で働いている公務員になります。このように3つに分類した時、各公務員が享受できる労働三権は以下のようになります。
警察や消防、自衛隊など国民の生命に関わるような業務を行う公務員の場合には、労働三権全てが制限されています。一方で、非現業公務員と現業公務員には労働組合(後述するように厳密には職員団体)の結成や団体交渉も行うことができます。
しかしながら、非現業公務員の場合、団体交渉権が△となっており、一部制限があります。それは協約締結権が認められていないという点です。
労働組合法に基づいて締結される取り決めのため、使用者に対して強い拘束力があるのが労働協約になります。非現業公務員には、人事などと交渉する団体交渉権自体は認められていますが、協約締結権という強い拘束力を持った取り組めができないという点で、△になっています。他方、現業公務員の場合には協約締結権は認められています。
公務員は労働組合を結成できない?
非現業公務員と現業公務員には団結権が保障されており、労働組合を結成することも問題ないのでは?と考える方もいるかもしれません。確かに現業公務員は労働組合を結成することは可能なのですが、非現業公務員の場合は労働組合を組織することができません。「それじゃあ誰が団体交渉するの?」と思うかもしれませんが、非現業公務員の場合には「職員団体」と呼ばれる団体が実際の交渉などを行っています。
そもそも労働組合は、ストライキの権利や労働協約を結ぶことができ、非現業公務員には保証されていない権利を享受しています。そこでストライキや協約締結権が制限された職員団体というものを組織することによって、団体交渉権の一部と団体行動権が制限された状態でも人事と団体交渉を行えるようにしています。