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労働委員会って何?なにをしているの?-公務員・行政辞典

先日県庁で働いている友人が労働委員会の事務局に異動になったと言っていたのですが、労働委員会って何なのでしょうか?はじめて聞いたので何をやっているかも全く分かりません…。

労働委員会の事務局に異動は珍しいね。労働委員会は労使紛争の解決のために仲裁を行たりする機関なんだけど、労働組合の資格審査など様々な役割を担っているよ。それじゃあ今日は、労働委員会について理解できるようにしようか。

労働委員会ってどんな機関?

労働委員会は、憲法28条の団結権を保障し、労働組合や労働者を守るために設けられた行政機関になります。労働委員会は、中央労働委員会都道府県労働委員会という2種類があります。

中央労働委員会厚生労働大臣の管轄の下、労働者委員15名、使用者委員15名、公益委員15名で構成されています。使用者とは経営者などの立場の人たちのことを言います。衡平に労使間の問題を解決できるよう両方の立場の人たちが委員となって活動しています。任命権者は内閣総理大臣であり、委員の任期は2年となります(再任も可能)。

 

一方で都道府県労働委員会は、都道府県知事の管轄の下で、労働者委員5~13名、使用者委員5~13名、公益委員5~13名で構成されています。こちらも任期は2年となっていますが、任命権者は各都道府県知事となっています。

 

 

労働委員会は何をしているの?

労働委員会の業務の内容としては、①労使紛争のあっせん・調停・仲裁、➁労働組合の資格審査、③不当労働行為の審査、と大きく3つあります。

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労働委員会の業務の内容

中央労働委員会都道府県労働委員会も業務の内容自体は同じです。両者の違いとしては、中央労働委員会が取り扱う労使紛争が2以上の都道府県にまたがる事件であったり、全国的に重要な事件であったりなど紛争の規模や重要性によってどちらが扱うかが異なるという点です。

 

労使紛争のあっせん・調停・仲裁

あっせん・調停・仲裁とは、労働争議が発生している状態または発生するおそれがある場合に行われます。この中で一番利用される手段は、「あっせん」になります。「あっせん」は、労使どちらか一方が申請してもよく、申請用紙に書き込んで申請するだけなので、比較的簡単な手続きで申請ができます。一方で、調停と仲裁は、労使双方の申請によって開始されます。また、調停の場合、労働委員会の職権によって開始されることがあり、仲裁の場合には、労働協約に定めがある場合に開始されることがあります、いずれにしても、労使の利害が対立する場合に解決するための調整役として労働委員会は機能します。

 

労働組合の資格審査

労働組合労働組合法上の保護を受けるためには、労働委員会に申請した上で審査を合格する必要があります(労働組合法上の保護を受けるために資格審査が必要なだけであり、労働組合を結成すること自体は自由です)。

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労働組合法第5条

[出典]e-Gov『労働組合法

労働組合の資格審査を通過するためには、労働組合規約の作成が必要となります。作成の際には、労働組合規約に上記のような内容を盛り込むことが必要となります。

 

不当労働行為の審査

3つ目の業務内容は、不当労働行為の審査となります。この審査は、労働者・労働組合からの救済申立があった場合に開始されます。不当労働行為の審査は、当事者の主張を記載した書面の審査や、証人を尋問することによって事実認定を行い、不当労働行為があったかどうかについて結論を出します。

 

不当労働行為とは、組合員であることなどを理由に解雇したり、不利益な取り扱いをしたりすることが例として挙げられます。その他、正当な理由なしに団体交渉を拒絶することなどあります。

まとめ

労働委員会は、労働組合や労働者を守るために設けられた行政機関。

労働委員会は、中央労働委員会都道府県労働委員会の2つに大別される。

労働委員会の業務内容として、①労使紛争のあっせん・調停・仲裁、➁労働組合の資格審査、③不当労働行為の審査の3つがある。

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