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国会の会期の種類は?-公務員試験憲法を分かりやすく

少し前に「臨時国会が召集された」というニュースを見たのですが、通常国会とか「○○会」って言葉がいくつかあって、少し混乱しますね…。

そうだね。でも、公務員試験の憲法でも出題される範囲だから国会の種類についてはしっかりと覚えておく必要があるね。

そうですね…。実は違いがあまり良く分かっていないので今教えて頂けますでしょうか??

国会の会期に関わる条文

国会とは、国民の代表である議員が話し合いを行う場所のことを言いますが、話し合いの場所を確保するため、日本国憲法では以下3つの条文によって国会の会期・種類を規定します。

第52条

国会の常会は、毎年一回これを召集する。

第53条

内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。

第54条

衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。

衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。

③前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。

 

国会の会期の種類

憲法52条から54条の条文から、常会(通常国会)、臨時会(臨時国会)、特別会(特別国会)、大きく3つの国会の会期と、緊急集会という4つの国会の活動に分類することができます。

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国会と集会の種類

常会(通常国会)

常会とは、毎年1回、定期的に召集される国会のことを言います。常会については憲法52条に規定されていますが、国会法2条では、毎年1月中に召集することを常例として定めています。通常、会期は150日ですが、会期中に議員の任期が満期に達する場合には、その満期日までとなったり、一方で両議院一致の議決があれば会期の延長も一回だけ可能です(議決については衆議院が優越)。

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常会・臨時会・特別会とは

臨時会(臨時国会)

臨時会は、臨時の必要に応じて内閣の決定によって召集される国会のことを言います。臨時会については憲法53条に規定されており、議員の要求によって臨時会を開くことも可能です。いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば内閣に要求が可能となります。また、衆議院議員の任期満了による総選挙、参議院議員通常選挙の場合にも内閣に臨時会の召集決定義務が生じます。

 

さらに、臨時会は常会と異なり2回まで延長可能です。会期の長さと延長については、それぞれ両議院一致の議決が必要になりますが、これも衆議院が優越します。

 

特別会(特別国会)

特別会は、衆議院が解散され、総選挙が行われた後に召集される国会のことを言います。憲法54条の規定では、解散の日から40日以内に衆議院議員の総選挙を行い、その選挙の日から30日以内に特別会を召集しないといけないとされています。特別会は、衆議院の解散によってのみ開かれる会であるため、任期満了の場合など解散以外の場合には特別会は開かれません(ちなみに、任期満了の場合後に開かれるのは臨時会になります)。

 

会期の長さや延長に関するルールは臨時会と同じです。「わざわざなんで臨時会と特別会を分けるの?」と思うかもしれません。しかしこの違いは択一問題などでも出題されることが多いため、注意が必要です。

 

緊急集会

最後に、憲法54条2項・3項では、緊急集会と呼ばれる会が定められています。緊急集会とは、衆議院の解散中、国が緊急の必要があると認める場合に参議院で開かれる集会になります。

 

衆議院が解散すると、参議院は同時に閉会となります。しかしながら、閉会中も緊急のために議論を進めないといけない事柄があることもあります。そこで憲法は、緊急集会という形で対応できるようにしています。

 

緊急集会は内閣のみが求めることができ、定義上は「国会」ではないため、天皇による召集(国事行為)は必要ありません。また、期間自体はないですが、緊急の案件の審議を終えたら終了となります。また、次の国会(特別会)の開会後10日以内に衆議院の同意がない場合には、その措置の行為は失われるとされます。

 

 

会期に関する原則

国会の会期のルールとして、大きく2つの原則があります。

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会期の原則

まず一つ目は、「会期不継続の原則」と呼ばれる原則です。これは、前の会期の意思は、後の会期の意思に影響を及ぼさないとする原則です。つまり、もし当会期中に議決に至らなかった案件については、その次の会期に継続して審査されることはなく、一度廃案となります。

 

しかし例外もあり、各議院の議決により付託された案件については、常任委員会や特別委員会で継続して審査することができ、その後の会期に継続することがあります。

 

次に、「一事不再議の原則」と呼ばれる原則があります。これは、既に議決のあったものと同一の問題について同じ会期中には再び審議しないという原則になります。「一事不再議の原則」については条文上には規定がなく、先例として踏襲されている原則のため、原則に従わなくても明確に違反しているというわけではありません。

まとめ

・国会の会期には、常会、臨時会、特別会の3つがある。

・国会の会期の召集は天皇の国事行為であるが、緊急集会では天皇の召集は不要。

・会期に関する原則としては、会期不継続の原則と、一事不再議の原則がある。

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