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憲法20条で保障される宗教活動の自由とは?-公務員試験憲法を分かりやすく

先日憲法の講義で、憲法では「宗教活動の自由」が保障されていると習いました。でもひと昔前にオウム真理教の事件があったように、宗教活動を無制限に自由にしてしまったら良くないことも起こってしまうこともありますよね?宗教活動の自由は制限することはできないのでしょうか?

憲法では「宗教活動の自由」が確かに保障されているんだけど、今言ってくれたように他の人に迷惑をかけたらいくら自由だといっても制限せざるを得なくなるよ。宗教活動の自由は、信教の自由と言うんだけど、公務員試験でも時々出題される分野だから、しっかりと理解できるように今日は一緒に勉強しよう!

信教の自由の意義は?

日本国憲法では、第20条1項において、信教の自由を保障しています。

憲法20条

①信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。

➁何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。

③国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

憲法は近代の自由主義思想に基づいて形成されてきました。その中で信教の自由は、精神的自由権の中核をなすものとして各国の憲法で広く保障されてきました。そのため、日本国憲法でも、信教の自由は精神的自由権の一つとして保障されるべき基本的人権であると考えられています。

 

 

信教の自由とは?

信教の自由の内容について、①信仰の自由、➁宗教的行為の自由、③宗教的結社の自由という3つが挙げられます。

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信教の自由の内容

信仰の自由とは

まず、3つの中でその他2つと大きく異なるのが、①の信仰の自由です。信仰の自由とは、内心における宗教上の自由のことを言い、憲法19条の思想・良心の自由が宗教面に現れたものであるといえます。信仰の自由は、仏教やキリスト教など特定の宗教を信じる自由を意味しますが、宗教を信じない自由も含んでいると考えられています。

 

信仰の自由とは、基本的には心の中で特定の宗教を信じる/信じないという自由です。家族に変な新興宗教を信じる人がいたとすると家族は迷惑に感じるかもしれませんが、通常であれば特定の宗教を信じる/信じないは他人の基本的人権を侵すほどのことはないため、信仰の自由が内心にとどまる限りは絶対的に保障されます。

 

宗教的行為の自由とは

宗教的行為の自由とは、礼拝・祈禱その他の宗教上の行為や、祝典・儀式・行事を実施・参加する自由、もしくは参加しない自由を言います。宗教的行為の自由には、宗教を宣伝する行為も含まれます。そのため、信仰の自由で、特定の宗教を信じるだけであれば絶対的保障と言うことを話しましたが、自分の信じる宗教を周囲に勧めるとなると宗教的行為ということになります。

 

宗教的行為は周囲に影響を与える外部的行為であるため、公共の福祉による制限を加えられることがあります。例えば、昭和35年に発生した加持祈祷治療事件の判決では、暴行を伴う加持祈祷治療行為を刑法で処罰することは、他人の生命・身体に危害を及ぼす行為であるため公共の福祉の観点から憲法に反していないとしました。

 

宗教的結社の自由とは

宗教的結社の自由とは、信仰を同じくする者が宗教団体を設立・活動・加入する自由、および宗教団体を設立・活動・加入しない自由を言います。これも宗教的行為の自由と同様、外部的行為であるため、公共の福祉によって行為が制限されることがあります。

 

例えば、平成8年のオウム真理教解散命令事件の判決では、オウム真理教の解散命令はオウム真理教の起こしてきた事件の深刻さを鑑み、公共の福祉に基づいて解散を命令しても違憲ではないとしました。このように、宗教的結社の自由も毒ガスサリン事件など社会に多大な影響を及ぼした事情を鑑みて制限されることは違憲ではないとされています。

 

 

政教分離の原則とは?

憲法20条では、信教の自由のほかに、第1項、第3項で政教分離の原則を定めています。

政教分離の原則

国から特権を受ける宗教を禁止し、国家の宗教的中立性を要求する原則。

政教分離とは、政治と宗教の関わり合いを禁止することによって国民が自分の好きな宗教を自由に信じることができるように保障する制度になります。これは、制度として信教の自由を確保するための条文のため、制度的保障であるとされています。政教分離の内容としては、以下3つが一般に挙げられます。

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政教分離の内容

政教分離の内容としては、①特権付与の禁止、➁国の宗教的活動の禁止、③宗教団体への政治上の権力行使の禁止があります。いずれも、政治と宗教が密接にかかわらないよう第20条に規定された内容になります。一方で、学校で歴史の授業で宗教について教えたり、公共事業において工事を行う前に地鎮祭など伝統的な宗教関連行為が行われたりすることがあり、現実には政教分離が徹底されていません。これらの行為も政教分離に反しているとして、違憲になってしまうのでしょうか?

 

実は、最高裁目的効果基準と呼ばれる基準を採用して、一定程度までの関わり合いについては許容しています(津地鎮祭事件判決)。

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目的効果基準の要件

政教分離の原則に反しないためには、上記3つ全ての要件を満たした行為である必要があります。そのため、愛媛玉串料訴訟においては、目的効果基準を厳格に適用して知事が公金から玉串料を支出した行為を政教分離に反するとしました。

 

ただ、注意が必要なのは、裁判所がいつも目的効果基準を使って判断しているわけではないという点です。平成22年の砂川市有地神社違憲訴訟判決では、目的効果基準を用いず、市長の行為を政教分離に反すると判断しました。このように、どの判決で目的効果基準が使われているかも公務員試験では出てくるので、整理しておく必要があります。

まとめ

憲法第20条は、信教の自由を保障している。

・信教の自由は、①信仰の自由、➁宗教的行為の自由、③宗教的結社の自由から成る。

憲法第20条は、政教分離原則も規定している。

政教分離の判断基準として、目的効果基準が採用されていることが多い。

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