大学生だと親の扶養も考えてアルバイトしないといけないから、あまりお金を稼ぎ過ぎすぎるのも良くないって聞くけど、お金もないしどうにかして稼ぎたい…。
実は家庭教師の仕事って契約によっては、年間所得額をうまく調整できたりするんだよ。もちろんあまり推奨はしないけど、節税にもなったりするので少し紹介していくよ!
- 大学生が非課税所得や扶養控除対象の所得額に抑えるためには?
- そもそも個人契約型の家庭教師だと申告しない限り通常は課税対象とならない
- 個人契約の場合など、次の年に収入をずらしたり融通を利かせられる!
- 最後に
大学生が非課税所得や扶養控除対象の所得額に抑えるためには?
僕は元公務員なので税金の重要性も理解していますが、人間の性としてどうしても税金などの出費を減らしたい!と大学生の頃は思っていました。また、大学生の場合、親の扶養に入っていることも多く、扶養が外れない範囲で何とかしないといけなかったりなど制約があって思うように稼げないことってありますよね。ただ、一生懸命働きすぎて年末近くになって「今年度の所得が課税対象になりそう…。」とかあると思います。実際、僕も一度そうなったことがあったのですが、ある方法を使って何とかすることができました!今日はその方法について紹介していきます!
そもそも個人契約型の家庭教師だと申告しない限り通常は課税対象とならない
まずそもそも論で、生徒の家庭と直接の契約を行う「個人契約型」で家庭教師の仕事を行った場合、申告をしない限り収入は課税対象となりません。例えば「家庭教師のトライ」のような大手企業の場合、会社が仲介するため給与の申告が自動的に行われます。しかし「家庭教師のTo-Last」のような講師と生徒をマッチングさせるだけのサイトだと両者で直接契約が行われるため、ご自身で申告する必要があります。
また、「家庭教師のTo-Last」のようなサイト以外でも、「給与が直接家庭から手渡し」で行われているような仲介会社もあります。
このような会社で仕事をしている場合にも給与の捕捉がおそらくできていないため、課税対象となっていないと思われます。ただ、本記事では脱税を指南しているわけではないので、ご自身が個人契約で家庭教師を行う際には申告をしてください。
個人契約の場合など、次の年に収入をずらしたり融通を利かせられる!
ただ、個人契約の場合、年度内に渡される給料を次の年に渡してもらうようお願いすることもできます。例えば月末支払いの場合には、事情を説明して年度が変わった翌月の始めに給料を渡してもらうとこともできます。また、「家庭教師のトライ」など大手企業でも融通を利かせてくれることもあります。当時の給与支払いのシステムは、前月の授業日数を翌月の初めまでにweb上で登録して会社から承認をもらえば、その月に振り込まれるシステム(例えば11月の給与を12月の初めまでにweb上で登録すれば、12月中に給与が振り込まれる)だったのですが、当時僕は11月分の給与までで課税額まで到達してしまうことが発覚してしまったので、会社に事情を説明し、11月の登録をわざと遅らせ翌年の1月に11月、12月分の給与の振り込みにしてもらいました。
最後に
いかがでしたでしょうか?通常のアルバイトであるとなかなかそういった方法は難しいと思いますが、家庭教師であればうまく年間収入の調整ができるので、合法の範囲で節税することもできます。当サイトでは家庭教師に関する記事もたくさんあるので、興味を持った方は他の記事も見てください!