雇用保険って一体何?健康保険とは違うの?-公務員・行政辞典
先日仕事を退職した時、後日雇用保険に関する書類が家に届きました。退職するのははじめてだったので手続きについて雇用保険についてもよく分からないのですが、雇用保険って病院で使う保険証とは違うのでしょうか?
うん、病院で使う保険証に関連する保険は「健康保険」だから、雇用保険とは違うよ~。でも確かに、年金の保険や生命保険、健康保険とか保険ってたくさんあってよくわからなくなるよね。でも雇用保険は退職した後に役に立つ制度だから、今日は雇用保険についてしっかりと理解できるようにしようか。
雇用保険って一体何?
雇用保険制度とは、労働者が失業や休業などによって生活や労働が困難になった場合に、失業中の生活の支援や次の就職のための支援など労働者を支援するための国の制度です。
労働者が職を失ったり、再就職に手間取ってしまうことは少なくありません。そのような人たちをサポートするための制度として、雇用保険制度は存在します。そのため、雇用保険制度では、①失業中の生活費の支援など金銭面でのサポートと、➁次の仕事に就けるようにするための職業訓練サポートという2つのアプローチによる支援があります。
雇用保険法とは?
先ほど、雇用保険制度とは何かについて説明しましたが、雇用保険制度は雇用保険法という法律に基づいて運用されています。雇用保険法は、附則部分を除いて全8章86条で構成されており、それぞれの章は以下のようになっています。
第1章:総則(1-4条)
第2章:適用事業等(5-9条)
第3章:失業給付等(10-61条)
第4章:雇用安定事業等(62-65条)
第5章:費用の負担(66-68条)
第6章:不服申し立て及び訴訟(69-71条)
第7章:雑則(72-82条)
第8章:罰則(83-86条)
雇用保険の被保険者
雇用保険は、健康保険と異なり全ての人が加入対象となるわけではありません。以下2つの条件を満たすことで、雇用保険の被保険者(保険料を支払う労働者)として保険料を支払うことになります。
ただし、65歳を超えた方や、日雇い労働者のような一部の労働者には適用されません。また、雇用保険の給付を受ける場合にも、全ての失業者がお金をもらえるというわけではありません。そもそも雇用保険制度は、次の仕事までのサポートという側面が強いため、原則として就職の意思がない人は受給することはできません。また、後述するように前職までの被保険者期間が一定の条件を満たしていない場合には、失業給付を受けることができません。
雇用保険の保険料は?
失業・休業した際の給付を受けるためには、在職期間中に雇用保険の保険料を毎月支払う必要があります。毎月支払う保険料は、給料に対するパーセンテージで決定するため、その人の給料によって異なってきます。また、以下のように職種によっても少し異なります。
[出典]厚生労働省『雇用保険料率について』
雇用保険料は、労働者だけでなく、事業主も負担することとなっています。例えば一般の事業の場合、毎月雇用保険料として給料に対して0.9%支払うことになりますが、事業主が0.6%分支払うのが義務なので、労働者は0.3%分だけ払えばいいことになります。なので、もし月給が20万円だとしたら、600円とそこまで高額ではないことが分かります。
失業給付を受けるための条件は?
雇用保険は被保険者として、前職で毎月保険料支払っていないと給付を受けることはできません。しかしながら、1~2ヶ月間などちょっとでも払えば離職後支給されるというわけではありません。
失業給付の中の基本手当が支給されるためには、原則として離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上ある必要があります。しかし2年の間に12ヶ月以上被保険者であればいいと言っても、以下のような場合には被保険者期間として含まれません。
[出典]厚生労働省『雇用保険 被保険者の皆さまへ』
上記の(2)を見てもらうとわかるように、一度目の離職で失業給付を受けると、算定基礎期間は一旦リセットされます。
他方、倒産や解雇など自己都合による退職ではない場合(特定受給離職者や特定理由離職者)には、離職の日以前の1年間に被保険者期間が通算6ヶ月以上あれば支給となるため、要件が少し緩和されています。
基本手当の給付額や給付日数は?
失業給付の基本手当は、1日あたりの手当額を計算した上で、「基本手当日額」として支払われます。この「基本手当日額」は、原則として離職日以前6ヶ月に毎月決まって支払われた賃金(ボーナスを除く)の合計を180で割った額の50%から80%となっています。
このように上限があるため、離職前までの給料が高かったからと言って、離職前までと同じ水準で手当をもらえるわけではないので注意が必要です。
また、基本手当がもらえる日数にも区切りがあります。解雇などによる退職である特定受給離職者や特定理由離職者の場合には期間が異なってきますが、通常は以下のように被保険者であった期間の長さによってもらえる日数が異なってきます。
もちろん、失業手当は基本手当だけではないので、個々のケースによって給付の内容は変わってきますが、一番オーソドックスな基本手当は上記のようになります。