両議院の国政調査権と司法権との関係-公務員試験憲法を分かりやすく
以前憲法の講義で、議院の権能として国政調査権というものがあるということについて先生が触れていたのですが、国政調査権って実際にどういうものなのでしょうか?
疑問を持ちながら講義を聞いていて偉いね。国政調査権は議院に認められている特別な権能の一つになるよ。公務員試験では特に、司法権や検察権との関係についてもよく出題されるから、体系的に覚えられるようにしよう!
国政調査権とは?
憲法では、衆議院と参議院の両議院に等しく与えられた権能として以下のような権能を規定します。
公務員試験レベルでは、これら全てを覚える必要はありません。しかしながら、下から3つ目の憲法62条国政調査権は、憲法41条の「国権の最高機関」の解釈と関係して出題頻度が高いです。
両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。
国政調査権とは、上記のように国会に与えられた権能を円滑に行使するにあたっての調査の権能になります。また、条文からもわかるように、純粋な調査だけでなく証人による証言や記録の提出を要求することができます。
憲法42条と国政調査権の性質
次に、国政調査権を行使できる範囲ですが、これは憲法42条の「国権の最高機関」という文言の解釈の仕方によってそれぞれ行使できる範囲が異なってきます。憲法42条では、「国会は国権の最高機関である」と規定していますが、「国権の最高機関」の解釈について大きく「統括機関説」と「政治的美称説」の2つの考え方があります。
それぞれの考え方について詳しくは「日本国憲法における国会に関する条文と国会の地位」という記事を見て頂ければと思いますが、統括機関説に立つと、国政調査権は国権統括のための独立の権能(独立権能説)と解することができ、広い範囲で国政調査権を行使できることになります。
一方で、政治的美称説に立つと、国政調査権は立法権や予算審議件、行政に対する監督権など議院に認められた権能を適切に行使するために認められた権能(補助的権能説)であると解することができ、国政調査権を行使できる範囲が狭くなります。
現在は「政治的美称説」が通説であり、従って国政調査権は補助的権能であるとする補助的権能説が通説となっています。
国政調査権と司法権、行政権の関係
補助的権能説をとる場合でも議院の権能は国政全般に及びます。そのため、国政調査権も国政に関することであれば行使可能となります。しかしながら、憲法は権力分立制を採用しており、行政権や司法権の権限を侵す調査は許されないとされています。
行政権、司法権に対しても国政に関する事柄であれば国勢調査権を行使することは可能です。しかし、上記の表のように、それぞれの権力の独立を担保するため国勢調査権の範囲には限界があります。特に、司法権に関して、裁判所で審理中の事実に関して異なる目的のために調査することは認められますが、判決に関わるような調査などは認められていません。
また、行政権における検察権も起訴・不起訴と裁判に関する業務を実施する中で、政治的な圧力が加わらないよう国政調査権の範囲が制限されています。
国政調査権と人権の関係
また、行政権や司法権だけでなく、個人の人権への配慮も国政調査権の行使の際には求められてきます。
上記に表に書いてあるように、基本的人権を侵害するような調査は当然のことながら認められていません。この考え方は、補助的権能説でなく独立権能説をとったとしても認められないという点で変わりません。