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衆議院と参議院の組織や権限の違いは?-公務員試験憲法を分かりやすく

よく衆議院参議院という言葉がニュースで出てきますが、具体的に何が違うのでしょうか?

憲法の講義でまだ勉強してない?公務員試験でもよく出題される範囲だからしっかり覚えておかないと!

いえ、まだ勉強してないです…。憲法の勉強は全然進んでないので…。

そうだったんだ。時事問題とかでも必要な基礎知識になるから、今日は衆議院参議院の違いについてマスターできるようにしようか。

国会の組織

日本国憲法42条には、国会は衆議院及び参議院で構成されると規定されています。

憲法42条

国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。

憲法42条の規定からも分かるように、日本国憲法では国会において二院制(両院制)を採用しています。日本では明治憲法下の帝国議会においても貴族院衆議院という二院制を採用しており、二院制という体制自体は戦前からの体制を維持しています。しかしながら、帝国議会における貴族院議員は選挙によって選ばれた国民の代表ではなく、現在の参議院とは大きく異なります。

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二院制が採用されている理由

二院制が採用される理由としては、議会の決定を慎重にできるようにしたり、議会の暴走を議会内で止めるためなどがあります。

 

後述するように両議院議員の間で権能の違いなど様々な違いはありますが、互いに暴走を抑制したりするために二院制が採用されているため、以下のように両院の体制自体はほとんど同じです。

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衆議院参議院の組織

組織として異なる点として、参議院独自に「調査会」があるという点です。調査会とは、参議院には解散がなく長期的かつ総合的な視点に立って国政に関しての調査等が行えるため、参議院独自に設置される機関になります。公務員試験ではここまで細かい点は出題されませんが、参議院には調査会があるという点は、衆議院と大きく異なる点になります。

 

 

両議院の定数や任期は?

衆議院参議院の組織体制全体としてはそこまで大きな違いはありませんが、議員定数や任期は両議院で大きく異なります。憲法第43条第2項では、以下のように両議院の定数について規定があります。

憲法43条

①両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。

➁両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。

第2項では、議院の定数は、法律で定めるとあります。ここで言う法律とは公職選挙法を表し、議員の定数については、公職選挙法第4条に「衆議院議員の定数を465人」、「参議院議員の定数を248人」(令和2年11月現在)と規定されています。

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両議院の違い

公務員試験でよく出る部分として、平成25年(2017年)の選挙権年齢の引き下げがあります。これまでは投票できる人(=選挙権を持つ人)は20歳以上でしたが、公職選挙法の回線により18歳以上から投票できるようになりました。

 

また、衆議院には解散の可能性や、内閣不信任決議ができるのに対し、参議院にはないというのが大きな違いとなります。これらの点は特に公務員試験で出やすいので注意が必要になります。

 

 

両議院の権能の違いは?

日本で二院制が採用されている理由として、先述したように専横化の抑制や審議の慎重性の担保など様々な理由があります。そのため、以下に列挙した権能は衆議院参議院ともに等しく有しているとされます。

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両議院が持つ権能

しかしながら、両院の権能を完全に同じにしてしまうと、両院で意見が対立した時に議論が進まなくなってしまいます。そこで憲法では、任期中でも解散の可能性がある衆議院に対して、重要事項に関しる優越を認めています。

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衆議院参議院のみの権能

特に衆議院のみの権能は要チェックです。例えば、内閣の信任・不信任決議は、内閣が解散権を行使するキッカケの一つでもあり、内閣の解散権に大きく関わってくる範囲でもあるためです。

 

また、法律案の議決、予算の議決、条約承認、内閣総理大臣の指名については、参議院と意見が対立したままで議論が先に進まなくなってしまっては特に大変な議題であるため、衆議院の優越を認めています。

まとめ

・日本の国会は、衆議院参議院の二院制で構成されている。

衆議院参議院の組織や権能の違いは、公職選挙法などに規定されている。

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